相続登記申請の義務化と相続人申告登記制度

令和6年4月1日から相続登記申請が義務化されます。
これに伴う相続人の負担軽減策として相続人申告登記制度が創設されています。

相続人申告登記とは、不動産を相続した者が①所有権の登記名義人に相続が開始したこと②自らが相続人であることを登記官に申し出ることにより行います。
申出があると、登記官は審査をした上で相続人の住所・氏名等を職権で登記に付記します。

この申出は相続人が複数でも、単独で自身に関する申出を行うことができます。
そして、この申出を行った相続人は、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。
具体的な申出の方法や添付書類については、法務省令や通達等で定められることになっています。

相続人申告登記の申出を行った者が、その後の遺産分割によって所有権を取得した場合は、遺産分割成立日から3年以内にその内容を踏まえた相続による所有権移転登記を申請しなければなりません。

一方、相続人申告登記の申出後に遺産分割協議が成立しなかった場合には、それ以上の登記申請は義務付けられません。

相続人申告登記は、相続登記の義務の履行期限が迫っている場合などに、その義務を果たすために利用されることが想定されています。
ただし、相続人申告登記をするだけでは、相続した不動産を売却することや担保提供することはできず、これらを行おうとする場合には相続登記を申請する必要があります。

また、相続人申告登記を行った後に遺産分割協議が成立した場合には、相続登記を申請する必要があり、相続人申告登記を行えばその後に何もする必要がなくなるわけではありません。

相続登記の義務の履行期限が迫っている場合や相続人間で遺産分割協議が成立しないなど、特段の事情がない限り、相続人申告登記ではなく相続登記申請を行うことをお勧めします。

参考書籍

「全訂 設問解説 相続法と登記」 幸良秋夫/著 日本加除出版
「Q&A 令和3年改正民法・改正不登法・相続土地国庫帰属法」 
 村松秀樹・大谷太/編著 一般社団法人金融財政事情研究会

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