休業届出を提出した株式会社の役員変更登記義務について

株式会社が休業(休眠)する場合、管轄税務署等に届出をする必要があります。
これらの届出をした場合でも、会社法上の解散・清算手続きをしているわけではないため、株式会社は存続し続けます。
株式会社が存続し続ける以上、役員の任期が満了した際には役員変更登記を行う必要があります。

休眠届出(異動届出書)を提出しても株式会社が解散・清算されるわけではないため、役員の任期が満了した時は、役員の選任手続きをした上で、役員変更登記を行う必要があります。

この役員変更登記は、登記の事由が発生した時から2週間以内に行わなければなりません。(会社法第915条1項)また、役員の選任手続きをすることを怠った場合や、登記申請を怠った場合には、100万円以下の過料に処せられます。(会社法第976条1号、22号)

最後に登記をしてから12年経過した株式会社は、休眠会社といわれ、法務大臣が官報に公告するなど一定の手続きをすることにより解散したものとみなされます。(会社法第472条)
会社法上、役員の任期は最長で10年(会社法第332条、336条)であるため、少なくとも10年に1回は役員選任の登記をする必要があるためです。

休業(休眠)の届出をした株式会社は、役員の選任手続き及び登記手続きを行うことを失念しがちであるため注意が必要になります。

「Q&A商業登記利用案内」(著)土手敏行 株式会社きんざい

お気軽にご相談ください

■相続・遺言・成年後見・会社設立・役員変更などお気軽にご相談下さい

住所:名古屋市中川区南八熊町7番24号
TEL:052-671-0510
FAX:052-308-8067