令和6年4月1日 相続登記申請が義務化されます。

 相続により不動産の所有権を取得した相続人に対し、①自己のために相続の開始があったことを知り②当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられます。

 正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられることになります。この相続登記申請の義務化は令和6年4月1日以前に発生した相続に関しても適用がありますのでご注意下さい。

 ただし、令和6年4月1日以前に相続が発生した相続登記の履行期間は、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日」または「法施行日(令和6年4月1日)」のいずれか遅い日から3年以内となります。

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