法務局から「通知書」(まだ事業を廃止していない旨の届出)が届いた場合の対処法
毎年10月頃に法務大臣により官報公告が行われ、休眠会社・休眠一般法人に対して法務局から通知書が送付されます。
「参考画像 法務省HPより」
休眠会社・休眠一般法人とは
休眠会社は最後に登記をしてから12年を経過している株式会社
休眠一般法人は最後に登記をしてから5年を経過してる一般社団法人・一般財団法人のことです。
通知書が届いたらどうなるのか
法務大臣の官報公告から2ヶ月以内に、①「必要な登記申請をする」または②「まだ事業を廃止していない旨の届出をする」のどちらの手続きも行なわない場合、2ヶ月の期間満了時に休眠会社・休眠一般法人は解散したものとされ、「みなし解散の登記」がされます。
この解散の登記は、登記官の職権により行われます。
①必要な登記申請を管轄法務局へ申請する場合の注意事項
法務大臣の官報公告から2ヶ月以内に、必要な登記申請を行った場合、「みなし解散」の登記がされることはありません。
ただし、本来登記申請すべき時に登記申請をしていないため、裁判所から100万円以下の過料に処せられます。
②「まだ事業を廃止していない旨の届出」を行う場合の注意事項
法務大臣の官報公告から2ヶ月以内に、「まだ事業を廃止していない旨の届出」(通知書に必要事項を記入して法務局へ提出または郵送)を行った場合「みなし解散」の登記がされることはありません。
ただし、必要な登記申請を行わない限り、翌年度も法務局からの通知書が届くことになります。
また、本来登記申請すべき時に登記申請をしていないため、裁判所から100万円以下の過料に処せられます。
司法書士からのアドバイス
法務局から通知書が届いた場合、「みなし解散の登記」をされないためにも「事業を廃止していない旨の届出」はすぐに提出しておくべきです。そして、本来行うべきである登記申請(役員変更登記など)を早急に行うことをお勧めします。
「事業を廃止していない旨の届出」を提出するだけでも「みなし解散」の登記を防ぐことはできます。しかし、「事業を廃止していない旨の届出」を提出するだけでは、本来行うべき登記申請義務を履行したことにはなりません。したがって、翌年度にも法務局から通知書が届いてしまいますし、登記申請を怠っている期間も長くなってしまいます。
これを機に本来すべきであった登記申請を行うことをお勧めします。
みなし解散の登記がされてしまった場合は
みなし解散の登記後3年以内に限り、株式会社は株主総会の特別決議、一般社団法人は社員総会の特別決議、一般財団法人は評議員会の特別決議によって会社・法人を継続することができます。
また、この決議の日から2週間以内に登記申請をする必要があります。みなし解散の登記がされたことに気付いたら、早急に対応をすることをお勧めします。