裁判所から選任された株式会社の清算人選任登記申請

裁判所から選任された清算人の選任登記は、裁判所からの登記嘱託ではなく、清算人自ら登記申請を行わなければなりません。この場合に必要となる登記申請手続きについてまとめています。

なお、解散登記申請は行われていることを前提としています。

「登記の事由」 令和〇〇年〇〇月〇〇日清算人及び代表清算人の選任

「登記すべき事項」

 ①清算人の氏名(会社法928条1項1号)
 ②代表清算人の氏名及び住所(会社法928条1項2号)
 ③清算人会設置会社である場合は、その旨(会社法928条1項3号)

 登録免許税は、9,000円です。

1.裁判所の選任決定書の正本または認証のある謄本(商業登記法73条3項)

2.定款(商業登記法73条1項)

清算人会設置会社であるかどうかの確認のために必要になります。
裁判所が選任した清算人において、会社関係者の協力を得て定款を入手することができない場合は、登記実務上「代表清算人の上申書」の添付があれば定款の添付は不要となる取扱いです。(商業登記ハンドブック第4版 P524 商事法務)

3.代表清算人の氏名・住所を証する書面(商業登記法73条3項)

※裁判所の選任決定書に住所の記載があれば不要です。

4.印鑑届出書(商業登記規則9条)+ 代表清算人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

印鑑の提出は任意となっているため、4の提出は義務ではありません。ただし、印鑑届出書を提出しない場合は、代表清算人の印鑑証明書を発行することはできません。

なお、就任承諾書は、裁判所が就任承諾の意思を確認しているため不要であるとされています。

参考書籍

「商業登記ハンドブック第4版」 (著)松井信憲 商事法務

「ケース別商業登記添付書面-必要となる書類と実務のポイント-」(編著)立花宏 新日本法規

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