管理組合法人の理事の変更登記

管理組合法人を代表すべき理事に変更があった場合には、2週間以内に主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければなりません。(組合等登記令3条1項)

区分所有法3条は「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」としています。

また、区分所有法47条1項において「第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となる。」と定めています。

上記規定により、区分所有者の団体が法人格を取得したものが「管理組合法人」(区分所有法47条2項)になります。

管理組合法人は次に掲げる事項を登記しなければなりません。(組合等登記令2条2項)

①目的及び業務

②名称

③事務所の所在場所

④代表権を有する者の氏名、住所及び資格

⑤存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由

共同代表の定めがあるときは、その定め

区分所有法49条3項は「理事は、管理組合法人を代表する」と定めています。
そのため、理事を代表権を有する者としてその氏名、住所及び資格を登記していきます。
ただし、理事が数名いる場合に、規約、集会の決議または規約に基づく理事の互選により代表すべき理事を定めた場合には、当該理事のみ登記することになります。

※管理組合法人には監事を置かなければなりませんが(区分所有法50条)登記事項とはされていません。

管理組合法人の理事の任期は2年とされていますが、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とすると定められています。(区分所有法49条6項)
そのため、理事の任期が満了した時は、理事の退任登記を申請する必要があります。

その他、辞任・解任・死亡等により退任した場合にも理事の変更登記を申請する必要があります。

また、理事が就任したときは、就任した理事の氏名、住所、資格及び就任日付を登記します。

理事の変更の登記申請に添付しなければならない書面は、以下のとおりです。

①理事の退任を証する書面

 辞任届や死亡による退任の場合の死亡診断書や戸籍謄本などが該当します。
 
 任期満了による退任の場合は、改選の際の集会の議事録(任期満了により退任した旨の記載が必要)や任期を定めた規約が該当します。

②理事の就任を証する書面

 理事を選任した集会の議事録及び就任承諾書が該当します。

③管理組合法人を代表すべき理事に就任したことを証する書面

 管理組合法人を代表すべき理事を定めた場合は、その選定方法により、規約・集会の議事録・理事の互選書が該当します。
また、理事の互選により代表すべき理事を定めた場合は、代表すべき理事の就任承諾書も必要になります。

④印鑑証明書

 管理組合法人を代表する理事を定めた場合は、その選定を証する書面に押印した印鑑について、市町村長の作成した印鑑証明書を添付する必要があります。
 ただし、選定を証する書面に変更前の理事又は代表すべき理事が登記所に提出した印鑑と同一のものが押印されている場合には、印鑑証明書を添付する必要はありません。(各種法人等登記規則5条、商業登記規則61条6項)

参考書籍

「Q&A法人登記の実務 管理組合法人」 監修 小池信行 著 𠮷岡誠一 日本加除出版株式会社

「コンメンタールマンション区分所有法」 著 稻本洋之助・鎌野邦樹 株式会社日本評論社

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